組織図・会則

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組織図

組織図

会則

名称

第1条
本会は、「日本医療法人協会東京都支部」と称する。
2
本会は、「東京都医療法人協会」を兼ねる。

目的

第2条
本会は、東京都の医療法人の相互の連絡・調整と研修・親睦を図ることにより、医療法人の健全なる発達及びその設立を助成して、国民医療の向上を図ることを目的とする。
2
本会は、「一般社団法人日本医療法人協会」(以下「協会」という。)の定款に定める支部業務を行う。

事業

第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)
医療法人の普及並びに育成に関する事業
(2)
医療内容の向上改善に関する事業
(3)
医療法人の倫理の高揚に関する事業
(4)
医療法人の医学及び医術水準の向上に関する事業
(5)
医療法人の経営に関する事業
(6)
医療法人の施設整備に関する事業
(7)
医療法人の調査研究に関する事業
(8)
医療法人の広報活動に関する事業
(9)
会員及び従業員の福祉及び表彰に関する事業
(10)
その他協会の目的を達成するために必要な事業
2
本会は前項に規定するもののほか、「協会」支部として必要な活動及び事業を行う。

会員

第4条
本会の会員は、次の2種とする
(1)
正会員 「協会」の目的趣旨に賛同して入会し「協会」の会員となった医療法人
(2)
賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体

会費

第5条
賛助会員の会費等の金額は次の通りとする。
(1)
入会金     20,000円
(2)
会費(年間)  本年度無料

入会

第6条
本会に入会しようとする正会員は、「協会」の規定に従うものとする。
2
本会に入会しようとする賛助会員は所定の入会申込書に必要事項を記載して本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。

退会

第7条
本会を退会しようとする正会員は、「協会」の規定に従うものとする。
2
本会を退会しようとする賛助会員は、前条の入会を退会と読み替えて処理するものとする。

除名

第8条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)
この定款その他の規則に違反したとき。
(2)
本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)
その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員の資格喪失

第9条
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)
会員が破産、解散又は死亡したとき。
(2)
会費の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。

総会

第10条
本会の総会は正会員をもって構成する。
2
定期総会は、年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
3
総会における議決権は正会員1法人につき1個とする。
4
総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。
5
総会の決議は出席会員の過半数をもって成立する。可否同数のときは議長の決するところによる。
6
総会は次の事項について決議する。
(1)
会員の除名
(2)
理事の選任又は解任
(3)
理事の報酬等の額
(4)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)
会則の変更
(6)
解散及び残余財産の処分
(7)
その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
7
その他総会の運営に係る事項は「協会」の規定を準用して行うこととする。

役員

第11条
本会には次の役員をおく。
(1)
会長 1名
(2)
副会長 1名
(3)
理事 3(~4)名
(4)
監事 1名

役員の選出

第12条
役員は総会において選出する。
2
「協会」の東京都支部長は会長が兼務する。

役員の職務

第13条
本会の役員の職務は次の通りとする。
(1)
会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その業務を代行する。
(3)
理事は本会の重要な事項について審議する。
(4)
その他理事の職務及び権限に関する事項は「協会」の規定を準用するものとする。

役員の任期

第14条
本会の役員の任期は次の通りとする。
(1)
役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(2)
「協会」の東京都支部長の任期は「協会」の定款の規定による。
(3)
役員の再任は妨げない。

役員の解任

第15条
役員は総会の決議によって解任することができる。

報酬等

第16条
役員は無報酬とする。ただし、役員に対する費用弁償は本会が行うことができる。

事務局

第17条
本会の事務局は会長の所属する施設におく。

理事会

第18条
本会の理事会は、必要に応じて開催する。
(1)
理事会は会長が招集し、その議長となる。
(2)
理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。
(3)
理事会の決議は出席理事の過半数をもって成立する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(4)
特別の事情があるときは、会長は文書をもって意見を求め、理事会に代えることができる。
(5)
その他理事会の運営に関する事項は「協会」の規定を準用するものとする。

部会

第19条
本会は必要に応じて部会をおくことができる。

会計年度

第20条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則

本会会則は、平成26年11月から施行する。